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ハイテク企業認定弁法が公布

  科学技術部、財政部と国家税務総局は4月14日付けで、「ハイテク企業認定管理弁法」(中文は、高新技術企業認定管理弁法)を共同で公布しました。

  2008年1月1日より施行された「中華人民共和国企業所得税法」及び「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の関係規定に基づいて、企業所得税の優遇措置を受けられる「ハイテク企業」の認定条件、認定申請の手続きなどを規定しました。

  「国が重点的に支援するハイテク分野」に合致していることが条件となっています。具体的には、電子情報技術、バイオ・新医薬技術、航空宇宙技術、新材料技術、ハイテクサービス業、新エネルギー及び省エネ技術、資源・環境技術、ハイテク利用伝統産業の8分野が対象となっており、同弁法の付属文書で詳細を示しています。

  このほかに、全従業員に占める研究開発スタッフの比率、企業規模別に売上げに占める研究開発費の比率などハイテク認定の条件を定めています。

  科学技術部、財政部と国家税務総局が、「ハイテク企業認定管理業務指針」を別途制定することになっています。

  本弁法の施行日は、2008年1月1日です。                                                   (2008.4.25)

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