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国務院工作規則を公布
国務院は3月23日に、「中華人民共和国憲法」及び「中華人民共和国国務院組織法」に基づいて、「国務院工作規則」を公布した。
本 「規則」で、「国務院及び各部門は、法の定める権限及び手続に従って、職責を履行し、行政権力を行使しなければならない。国務院は、適時、全国人民代表大会常務委員会に法律案を提出し、行政法規を制定し、適応しない行政法規或いは決定を修正・廃止しなければならない。各部が制定する規則及び規範性文書は、憲法、法律および国務院の行政法規及び決定・命令に合致するものでなければならない。行政取締の責任及び取締の過失に対する責任の追求を厳格に行い、法があるものは必ず遵守し、法に違反するものは必ず追求し、公正に礼節をもって法を執行しなければならない」と強調している。 (2008/3/25)
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